商標登録チャレンジ中  自分を守る為に! 2019年5月

昨年の3月に「いつものくるま屋」で商標登録を出願していたのですが、上手くいきませんでした。

コレです٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
拒絶っε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘


特許庁から「拒絶理由通知書」という書類が届いたのです。

これが来たのは昨年11月で、取りつく間がなく、引き出しに入れていました。

本日思い出したように引っ張り出し読み込みます。

といっても、こう言った書類は見るのも大の苦手で、ざっと目を通し、問い合わせ先にさっさと電話しました。

16ページ、、、 直感型?の私は読む気が起きません、、、

分かりやすくは無いのですが、とても親切に対応してくれました(=^▽^)σ

クリアする方法は2通り。

片方は私の読解力ではどうにもならないと瞬時に判断し、もう片方の方法で再チャレンジです。

それは本文の疑義があるとされた部分をごっそり取り除き書類を作成する方法です。

先ず、出願書類の写しを引っ張り出し、赤ペンで消し込み!

ワードで消します!

足りないところも書き足して、、、やってみると思ったより早く出来ました。

多分これで良いと思うのですが

あとは特許印紙だけです。

地元の郵便局には当然ないので取り寄せてもらうように依頼しました。

指定商品と言うのが1類増えるので、特許印紙8600円分の追加が必要なのです。

担当者の手元に届くのに1ヶ月くらいかかるらしい、、、

商標登録のやり方は広島県の担当職員さんが概念的なことから丁寧に教えて下さって、昨年3月に出願していました。

そもそもは商標登録をしようと相談したのではありません。

私の考え付いた自動車整備に使うツールを、あろうことか「特許出願」しようと相談したのでした。

担当の方が弊社に来てくれたのですが、鼻息荒く実物を見せながら説明するも「う〜ん 無理です」とニッコリ。

特許とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」なのだそうです。

既存のものを画期的なアイデアでくっつけたりしただけではだめなのです。

恥ずかしいので現物の写真は載せませんよ!

でもどうしても見たかったら載せます、、、

因みに、エジソンの発明で有名なのが「電球」です。

「電球」で「特許を取った」様に思われていますが、実は「電球」は「発明品」であって「特許」ではないのです。

「特許」は「電球内を真空にする」ことなのです。これにより、フィラメントが飛躍的に長持ちする様になったのです。

つまり「特許」は技術で、それを使って開発したものが「発明品」なのですね。

私は自分のアイデアで作った整備ツールで「特許」が取れるんではないかと考えたのですが、そもそも良く解っていなかったのです。

脱線しました、、

商標登録に話を戻します。

私は「いつものくるま屋」を商標登録してどうかしようと考えたのではありません。

念の為なのです。

万一他人に真似されて、しかも商標登録されて、商標権侵害で訴えられたら元祖の自分が使えなくなるのです。

使い続けるために沢山のお金を払わされるのも困ります。

仮に10年くらい使ってる屋号や商品名が訴えられて突然使えなくなったら困りますよね!

更に、特許も商標も意匠もすべて先に願書を出した者勝ちなのです。

これを先願優先と言うそうです。

知的財産権が先に思い付いた人、考えた人にあると言う事ですね。

すぐに登録が出来るか否かは別として、将来使えなくなってしまって困るのなら、先ずは自分の屋号や商品名などを商標登録することをお勧めします。

封筒がカッコイイです^_^

とにかくいろいろやってみる^_^

いつものくるま屋 山本自動車工業

この記事を書いた人

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山本 宰士

山本自動車工業株式会社 代表取締役

広島県神石高原町のくるま屋です。