特許庁  商標登録にチャレンジ  その後  2016年6月

そもそも2018年3月付けで出願していた商標登録出願が拒絶されたと分かったのが11月。その拒絶理由を解消する為に、手続き補正書と言う書類を、期限も迫った5月17日付けで送付していました。

そして本日、いよいよ特許庁から封書が届きました。

おおぉ、きたぁ。と思ったのですが、中身を開けて見ると。


遂に商標登録完了かとワクワクしながら封筒を開けたのですが、またしても手続補正指示書なるものが入っていました。

あれぇ、おかしいなぁ。直したはずなのに。

要旨はこうです。

再度審査したところ、拒絶理由通知書の理由3は解消していない。正しく補正した手続き補正書を提出さなさい。提出しなかったら商標登録する事は出来ませんと言う内容です。

先回直したところまだが直し足りなかった様です。私の書類の読み込みが足りませんでした。

私はこの申請書類を紙で送っているのですが、特許庁では一旦電子化してから審査をするのですね。

書類を送って程なくして、電子化費用の納付書が来るのです。

初めに申請した時も、前回送った時にも来ていました。

いろんな機関があるのですね。
支払いました。アナログです。

電子申請すれば不要なのですが、最初に教えて貰ったのが紙だったので何となく紙のままやっています。

この納付書が来ると書類が届いた事が判ります。

今回は前回と違って、手続きそのものの追加料金は不要です。

何はともあれ不備箇所、不備内容共にささやかな事でしたので、今度こそは上手く行くはずです。

直すのが2回目なのですぐ出来ました。よく読んでいない凡ミスでした。

めでたく商標登録出来たらまた報告します。

いつものくるま屋神石高原町 山本自動車工業

この記事を書いた人

山本 宰士

山本 宰士

山本自動車工業株式会社 代表取締役

広島県神石高原町のくるま屋です。